【語呂合わせ】登録業務範囲【旅行業法及びこれに基づく命令】

旅行業法及びこれに基づく命令の範囲における、登録業務範囲についての記事です。語呂合わせを用いて第1種〜地域限定旅行業者が扱える業務の範囲を覚えましょう!

どんな問題が出るの?

どのような形式で過去問が出るか確認しましょう!

問題(3) 登録業務範囲に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たされているものとする。)。 (令和3年度 国内)
a. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)以外のすべての旅行業務を取り扱うことができる。
b. 第3種旅行業者は、拠点区域内における企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することができる。
c. 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特例区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。
ア、a,b イ、a,c ウ、b,c エ、a,b,c

答えは「エ」です。

いかがでしたか?業務範囲についてはこのような問題文で出題されます。

この問題を解くために、業務範囲について勉強するには…

海外旅行と国内旅行の違いがあって…企画旅行に2種類あって…受託とか相談も旅行業で…

全体をくまなく覚えようとすると、こんがらがってしまうでしょう。

そんな貴方に!先にこの語呂合わせを覚えていただきたい!!!

それが!こちら!!!

業務範囲を覚える語呂合わせ

『規模が違う』

『規模が違う』です!!!

………..

それだけ?

はい。それだけなんです。

これが業務範囲の問題を解くうえで、最強の「語呂合わせ」なんです!

語呂合わせの解説

先程どのような過去問が出るのか見ていただいた際に、すべてくまなく覚えることは難しいとお伝えしました。

しかし、業務範囲の問題で注目すべきところが

たった1つだけだとしたら?

その1つが!まさに『募集型企画旅行』です!

そして、今回の記事のメインである語呂合わせ『規模が違う』とは、『き(きかくりょこう)ぼ(ぼしゅうがた)が違う』ということでした!!!

募集型企画旅行とは?

旅行業者が取り扱う「旅行」は、3種類に分けることができます。

  • 手配旅行
  • 受注型企画旅行
  • 募集型企画旅行

それぞれ解説すると、

まず1つ目。手配旅行とは、電車、バス等の運送機関、ホテル等の宿泊施設を個別に手配して実施する旅行のことです。旅行の詳細は「旅行者本人に任せます」。

例えば、「大人1人で東京に行くので、往復の飛行機と空港近くのホテルを2泊分準備してほしい」という依頼を受け、飛行機のチケットとホテルを予約し提供したならそれは手配旅行です。

続いて、受注型企画旅行とは、「旅行者の依頼に基づき旅行業者が計画、実施する」旅行です。

例えば、「高校の修学旅行で沖縄に行きたい!生徒と教員が2泊3日、美ら海水族館と首里城を見たい!」という依頼があったとします。

どの飛行機に乗るのか、どのホテルが良いのか、人数分用意できるのか、何時に集合して何時間バスで移動するのか、企画して実施します。

これが相手の依頼を受注し企画した旅行、受注型企画旅行です。

そして最後に、募集型企画旅行です。旅行業者があらかじめ旅行計画を設定して実施する旅行です。

例えるなら、『3月のお花見 熱海の日帰りバスの旅』など、目的地や日程、内容、代金などがすべて決まっているパッケージツアーのことです。

よって、旅行業者による業務範囲の違いとは、この募集型企画旅行の取り扱う範囲が違うことと同じ意味になります。

第2種旅行業者は海外旅行のパッケージツアーを企画し販売できない。大阪にある第3種旅行業者は、北海道や沖縄のパッケージツアーを企画し販売できない。

しかし、募集型企画旅行に違いがあるということは、その他はできるということ。

第2種でも、旅行者(旅行客の試験での言い方)側からアメリカに行きたいと言われて企画するのは問題ない(受注型企画旅行)ですし、第3種でも、アメリカの往復チケットを手配することは可能(手配旅行)です。

そして、地域限定であっても旅行者から代金とともに相談を受け(旅行相談)、提携している第1種旅行業者が企画した海外のパッケージツアーを第1種旅行業者の代わりに販売することも可能(受諾販売)です。

まとめと復習問題

まとめ

長文読んでいただき、誠にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

業務範囲の問題を解くときは『規模(きぼ)が違う』、つまり『募集型企画旅行の違い』に注目して解くことを理解できましたでしょうか?

最後に復習問題をご用意しました。挑戦してみてください。

貴方の旅行業務取扱管理者合格を、心よりお祈り申し上げます!!!

復習問題

問題(4) 旅行業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも総合旅行業務取扱管理者を選任しているものとする。)。(令和4年度 国内)
ア. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
イ. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集することにより実施するものに限る。)の実施に係る業務を取り扱うことはできない。
ウ. 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことができない。
エ. 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特例区を含む。)の区域、これに隣接する市町村及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。
答え ウ
(「すべてできない」が誤りです。
『規模が違う』の語呂合わせの通り、募集型企画旅行としては海外旅行を取り扱いできないですが、旅行者の受注に合わせて企画する受注型企画旅行としてなら第1種と同じように海外旅行を取り扱うことができます。)
問11. 登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものをすべて選びなさい。(令和6年度 総合)
a. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
b. 第2種旅行業者は、他の第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することはできない。
c. 第3種旅行業者は、一の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)ごとに一の拠点区域内における企画旅行を実施できる。
d. 地域限定旅行業者は、本邦外の旅行を一切取り扱うことができない。
答え b,d
『規模(きぼ)が違う』。募集型企画旅行の範囲が異なります。つまり、受注型企画旅行や受諾販売であれば海外旅行を取り扱うことができるので、bとdが誤りです。
営業所のある市町村、隣接する市町村、観光庁長官の定める地域の3つを合わせて、「拠点区域」と呼びます。

参考 備考

『2024年版 ユーキャンの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習レッスン』(ユーキャン 自由国民社)

一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)

一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)

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